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イボレーザー治療後「メンテナンス制度」利用規約

本ページは、山手皮膚科クリニックにおける、イボレーザー治療後「メンテナンス制度」の利用条件を定めた規約です。

イボレーザー治療後「メンテナンス制度」改定のお知らせ_20260122

イボレーザー治療後「メンテナンス制度」利用規約

山手皮膚科クリニック(以下「当院」)は、当院で実施した「多発したイボレーザー治療」の治療後に、同一治療範囲に新たに出現したイボ等に対応する目的で、メンテナンス制度(以下「本制度」)を設けます。

本制度は、当院の判断で提供する補助的な治療制度であり、当然に付与される権利ではありません。

 

第1条(制度の位置づけ)

本制度は、当院で「多発したイボレーザー治療」を受けた方を対象に、治療後の経過に応じて当院が提供する補助的制度です。

本制度は、当該レーザー治療の料金に含まれるサービスではありません。

当院は、本制度の利用機会(予約取得)を保証しません。

 

第2条(対象者)

本制度の対象者は、当院で「多発したイボレーザー治療」を受けた方のうち、当院が本制度の利用を認めた方とします。

当院は、個別の事情により本制度の利用を認めない場合があります。

 

第3条(対象範囲・対象外範囲)

本制度の対象は、当院で多発したイボレーザー治療を行った同一治療範囲に限ります。

対象外範囲は、頭部、腸骨より鼠径部側の下半身、腕とします。

治療範囲の判断は当院が行い、患者様の自己判断・自己申告を基準としません。

 

第4条(治療内容・医療提供の条件)

本制度における治療は、原則として無麻酔で行います。

本制度において、軟膏塗布、創傷保護テープ等の治療後処置は原則として行いません。

所要時間は、治療範囲の広さにかかわらず、術者が治療を開始してから5分間を限度とします。

本制度の治療には痛みを伴うことがあり、痛みの程度には個人差があります。

患者様の希望による治療方法、麻酔、処置内容、所要時間等の変更には応じません。

 

第5条(料金・使用機器)

本制度の料金は、11,000円(税込)/1回とします(2026年2月2日以降)。

本制度におけるイボレーザー治療後メンテナンスでは、キャンデラ社製「コア」またはルミナス社製「アキュパルス」いずれかのスキャナ付炭酸ガスレーザーを使用します。

原則として、使用機器の指定には対応しません。ただし、利用者からの強い希望がある場合に限り、本制度の料金に加えて機器指定料金5,500円(税込)をお支払いいただくことで、希望する機器にてメンテナンスを行う場合があります。

 

第6条(予約・利用方法)

本制度はWEB予約による受付とし、毎日深夜0時から先着順で受付開始します。

予約枠には限りがあり、当院は増枠を約束しません。

通信環境、端末性能、回線状況等により、予約取得のしやすさに差が生じる場合があります。

本制度の予約と同日に、当院の他のメニューの予約はできません。

※システム上は予約が可能となっている場合がありますが、1日あたりの予約可能件数はおひとり様1件です。

 

第7条(有効期限)

本制度の有効期限は、原則として、各治療部位ごとに「多発したイボレーザー治療日から5年間」とします。

多発したイボレーザー治療を、顔・首・体幹など複数の部位に分けて異なる時期に受けた場合、有効期限はそれぞれの治療部位の治療日を起算日として5年間とします。

最後に行った多発したイボレーザー治療日から5年間は、それ以前に治療を行ったすべての部位が無条件にメンテナンス対象となるものではありません。

従来の「最終のメンテナンスから1年経過で権利消失」という運用は、本改定後は適用しません。治療日から5年間は有効期限に基づき取り扱います。

経過措置として、2026年2月1日時点で治療日からすでに5年を経過している方は、2027年2月28日までを有効期限とします。

第8条に定める特例による有効期限延長を除き、本制度の有効期限は、いかなる理由があっても延長しません。

病気療養、妊娠、出産、育児、介護その他の個人的事情を理由とする場合であっても、有効期限の延長は行いません。

当院が有効期限について通知を行う場合には、当該有効期限が1年以内となった後、最初に来院した日に限り通知を行います。当院は、毎回の来院時に有効期限を通知する義務を負いません。また、当院からの通知の有無にかかわらず、有効期限の管理は利用者自身の責任において行うものとします。

 

第8条(特例による有効期限延長)

次の条件をすべて満たす場合に限り、最終のメンテナンス日を起算日として有効期限を1年間延長します。

  1. 最終のイボメンテナンスから1年を経過していないこと
  2. 直近6か月以内に当院で、イボメンテナンス以外の11,000円以上の自費診療(医師・看護師の施術)を受けていること

特例の該当可否は院内規定に基づき当院が判断し、個別の解釈・交渉には応じません。

 

第9条(混合診療に関する当院の方針)

混合診療となるため、当院では保険適用によるイボ治療(液体窒素療法、ヨクイニン処方等)は行っておりません。

 

第10条(制度の変更・終了)

本制度は当院の運用状況等により、内容の変更または終了となる場合があります。

本規約は予告なく改定される場合があり、改定後は改定後の規約が適用されます。

 

第11条(利用規約の改定)

当院は、法令の変更、医療提供体制の変更、制度運用上の必要性その他の事情により、本利用規約の内容を予告なく変更(改定)することがあります。

改定後の利用規約は、当院ホームページへの掲載等、当院が適当と判断する方法により公表された時点から効力を生じるものとします。

本制度を継続して利用した場合、改定後の利用規約に同意したものとみなします。

 

第12条(異議申立て等)

本制度は、内容および運用方針に同意のうえで利用する制度です。

本制度の内容・運用に対して異議を申し立てる場合、本制度をご利用いただくことはできません。

当院は、当院の判断により本制度の利用を停止または終了することがあります。

 


制定:2026年2月1日

山手皮膚科クリニック

イボレーザー治療後「メンテナンス制度」利用申込書_20260128