早稲田大学生の皆様へ
早稲田大学生の皆様へ
山手皮フ科クリニックを受診いただきありがとうございます。当院は早稲田大学学生健康保険組合の医療費給付に関しては契約外医院(※)となりますので、受診に際しては以下の点にご留意いただくようお願い申し上げます。
1)診療に関して
当院は契約外医院ですが、お支払いいただいた医療費に関しては、早稲田大学学生健康保険組合の医療費給付の対象となります。ただし、受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。学生証のみの提示では保険診療はできず、自費診療となります。
また、毎月の最初の診察日には保険証を確認させていただいております。
2)「保険証」を持参せずに診療した場合
健康保険証をご持参されずに、診療をお受けになった場合は、健康保険が適用されずに自費診療となり、診療費の全額をお支払いいただくことになります。受診月末の最終日(休診日を除く)までに有効な健康保険証を窓口にご持参いただければ、保険診療に変更し、前回のお支払い金額から自己負担分を差し引いた差額をお返しいたします。
国民保険/社会保険請求の関係で翌月以降に健康保険証をご持参いただいても、差額の返却はできなくなります(自費診療とみなされます)。例えば月末29日に受診された場合でも、その月の30日あるいは31日が返金の期限となります。
社会保険事務所からの指導により、保険証のコピーは保険証とは認められず、その場合も自費診療となります。このような事態を避けるためにも「学生・遠隔地保険証」の交付をご依頼ください。
期限切れの保険証も有効な保険証とは認められません。
3)医療費給付の手続き
医療費給付申請書は大学で配布していますので、ご自身で所定の箇所をご記入の上、その月の最終受診日に保険証と一緒にクリニック受付にご持参ください。クリニック記載部分を記入いたします。
記入された申請用紙と診療費領収明細書(領収書)を月別にまとめて、大学の受付窓口に提出し、医療給付の申請を行ってください。
診療費領収明細書(領収書)を紛失された場合は受付にて再発行が可能です。再発行は有料となります(1通105円)。
調剤薬局から薬をもらう場合も申請は同様です。調剤薬局にお尋ねください。
山手皮フ科クリニック











